1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
そしてまた、それが未解放部落住民を全部組織しているという団体でもない。未解放部落の中には、部落解放同盟もあれば同和会もあれば全解連もある。また、そういう団体に全然加盟していない無所属の未解放部落の人たちもたくさんおられるわけですね。
そしてまた、それが未解放部落住民を全部組織しているという団体でもない。未解放部落の中には、部落解放同盟もあれば同和会もあれば全解連もある。また、そういう団体に全然加盟していない無所属の未解放部落の人たちもたくさんおられるわけですね。
ここに確認印を押すところがありますが、この部落解放同盟の確認印は、いわゆる未解放部落住民であるかどうかという、そういう確認であります。その確認印をもらって、そういう手続を経た後に市役所に提出をしなければならない。それが所定の手続だというふうに口頭でも説明をするし、裁判上もそういうように主張しておりますけれども、それは間違いありませんか。
についてさらに具体的に御質問申し上げますが、いわゆるシルバー人材センターの対象が主として六十歳以上六十五歳未満、こういうことになっておるようでございますが、現実の定年制の社会的実態といいますか、あるいは年金支給あるいは中高年齢等の法律の年齢の規定などに比べてこの制限には非常に問題があるのじゃなかろうか、こういうように思っておるわけでございまして、雇用情勢の厳しいそういう中高年齢者とか、身体障害者、未解放部落住民
それがもしも同和地区住民であります方に認められますならば、これはすべての未解放部落住民に対して認めていくべきだし、それが間違っておるのであれば全体が現地の出先の税務署において申告手続をするというのが当然の処置じゃないですか。それが行政の公平性の問題じゃないですか。
そして扱う場合は特定の団体だけでなしに、これはすべての未解放部落住民の皆さんが同じ条件にあるわけでありますから、それも扱っていくのがあたりまえであって、そこに差別が存在してはいけないということを申し上げたわけですが、それについて大臣の所見を承っておきたい。
だから、それはよくないという批判をするのはあたりまえであって、すべての未解放部落住民に対して均てんして行政は行うべきである、この考え方が「民主的で公正な同和行政を実現する会」になっている。その会は差別するからだめだ、こう言っている。これはどういう論理に立つのですか。
未解放部落住民であれば所属団体や信条、思想のいかんにかかわらず全部これは適用されるものだという立場、これが広島地裁の判決でも出ておるのであります。しかし、これは自明な行政的な原理、原則なんです。しかし、このわかり切った行政原則が裁判で裁定されなければならぬほど今日の同和行政の公正性が損なわれておるということだ。
それに関連して、同じだとは言えませんが、未解放部落住民の就職難というのは非常に深刻なものがございます。大阪府の同和事業促進協議会という団体がございますが、その一九七三年の調査では、完全失業者が四十三の同和地区において二五・九%、今日それ以上の状況になっておるということで、非常に深刻な問題だと考えております。いわんや、第一、第二、第三の部落地名総鑑、今日では第五の部落地名総鑑すら出てきている。
これら同和予算の不公正な執行に対しては、これを直ちに公正、民主的にすべての未解放部落住民のために運用されるよう、即刻是正されるべきであります。
このことは、この施策そのものがどうこうというのでなしに、朝田派の認める者以外は、未解放部落住民でありましてもこの制度の適用から除外されているという問題なんです。 たとえば大阪におきましては、そのための不作為違法確認請求訴訟が提起されておる。改善を見たものもあります。審議中のものもあります。
本来、未解放部落住民の生活安定と福祉向上のために使わるべき同和予算が、このような暴力行為のための費用として支出されるなどということが、一体、許されていいものかどうかお伺いしたいのであります。地方財政の健全な運営を義務づけた地方財政法を踏みにじる明白な違法行為だと思いますが、政府の見解を伺いたいのであります。
このような暴力集団の行為に対し、多くのまじめな未解放部落住民はもちろん、広範な人々の中から抗議の声があがっているのは当然であります。 わが党は、創立以来五十二年、一貫して、未解放部落住民の解放と差別の一掃を日本の民主主義の重要な課題の一つとして、あの戦前の困難な中でも戦い続けてきた政党であります。
いま部落解放同盟の朝田一派は暴力と利権をほしいままにしていますけれども、それは未解放部落住民の意思に反するものであり、差別を新たに助長し、民主主義を踏みにじるものであります。部落解放同盟正常化全国連絡会に結集した人々をはじめ多くの未解放部落の住民と広範な国民は、朝田一派の横暴をいつまでも許さないでありましょう。
しかも日高町におきましては、こういう集団脅迫以後、いわゆる窓口一本化と称しまして、解同に属さない未解放部落住民に対しては役務の提供をしない。これは自治法の違法だ。そのしないことにつきましての回答書というものを日高町長が公印をつけて出しておる。教育長も公印をつけて出している。
それこそが未解放部落住民の要求でもあります。 第二の点は、以上の構成メンバーの不公正と関連して、同和行政が必ずしも公正に進められていないことであります。たとえば地方自治体における同和行政の窓口一本化や、大阪羽曳野市及び兵庫県西宮市等に特徴的にあらわれているような、部落解放同盟朝田善之助一派による暴力的蛮行を容認するという不徹底さを持っていることであります。
未解放部落住民は解放されなければなりません。人間はすべて平等でなければなりません。しかし、暴力によって意見が違うからといってそれを押えつけるというようなことがあってはなりません。部落解放同盟の綱領はこう述べております。「明治維新の変革によって封建的身分制度は廃止されたが、部落民は悲惨な生活と最低の社会的地位から解放されなかった。それはなぜか。
未解放部落住民は今日なお部落出身者という理由だけで職業の上でも不平等な扱いを受けています。とりわけ中高年齢層の労働者や婦人は特に就職が困難でありまして、土方、日雇い、パートタイマー、行商あるいは内職が生業みたいな形になっておる。こういった雑業に従事せざるを得ない状態であります。そういう中で、非常に生活が困窮しておるわけですが、この問題を解決することは基本的に非常に重要な問題だと思います。